固定資産税が払えない時の対処法|差し押さえを避けるためのリースバック活用

公開日:2026/01/28
固定資産税

家を持っていると固定資産税が発生しますが、収入が限られる老後に支払いが難しくなるケースも決して珍しくありません。そこで今回は、固定資産税を滞納するとどうなるのか解説するとともに、払えない場合の対処法も詳しく紹介します。ぜひこの記事を参考にして、いざという時に備えてください。

そもそも固定資産税とは

老後を迎えるにあたって「固定資産税を払い続けられるだろうか」と不安を感じる方は少なくありません。固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有している限り、毎年必ず発生する地方税であり、老後の生活費に大きく影響する可能性があります。そのため、制度の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

固定資産税の課税対象

固定資産税の課税対象は、大きく分けて土地・家屋・償却資産の3つです。一般の方にとって身近なのは、宅地などの土地や、住居としての家屋でしょう。償却資産は事業用資産が対象となるため、個人で事業を行っていない場合はあまり意識する必要はありません。固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている所有者に対して課税され、市町村が管理・徴収を行います。

固定資産税の税額

税額は、土地や建物ごとに定められた固定資産税評価額をもとに算出される課税標準額に、原則1.4%の税率を掛けて計算されます。この評価額は3年に1度「評価替え」によって見直され、市場価格のおおよそ7割程度が目安とされています。評価額や税額は、毎年自治体から送付される固定資産税課税明細書で確認することが可能です。

固定資産税が軽減される特例措置について

また、一定の条件を満たす住宅については、固定資産税が軽減される特例措置も設けられています。たとえば、認定長期優良住宅の場合は、一定期間固定資産税が減額され、新築住宅についても、数年間は税額が2分の1になる制度があります。ただし、これらの優遇措置には期限があり、期間終了後は本来の税額に戻る点には注意が必要です。

固定資産税の支払い方法

固定資産税の支払いは、原則として年4回の分割納付となっており、納税通知書は例年4月から6月頃に送付されます。6月・9月・12月・2月に分けて支払うケースが一般的ですが、自治体によって時期が異なることもあるため、事前に確認しておくと安心です。一括納付を選択することも可能です。

固定資産税を滞納するとどうなるのか

固定資産税を滞納してしまうと、段階的にさまざまな不利益が生じるため注意が必要です。固定資産税には納期限が定められており、原則として期限内に納付することが求められます。

督促状が送付される

もし納期限を過ぎてしまった場合、まず市町村から「督促状」が送付されます。これは納付を促す正式な通知であり、この時点で速やかに支払えば、事態が深刻化するのを防ぐことが可能です。

延滞金が発生する

しかし、納期限を過ぎた状態が続くと、税額に加えて延滞金が発生します。延滞金は、納期限の翌日から日割りで加算され、督促状ではこの延滞金を含めた金額が請求される形です。

法律上は、納期限後1か月以内は年7.3%、1か月を超えると年14.6%という高い利率が定められていますが、現在は特例措置により、1か月以内は年2.4%、1か月超は年8.7%に軽減されています。ただし、この特例の利率は年度ごとに見直される可能性があるため、将来的に負担が増える可能性も否定できません。

催告状で連絡が届く

さらに、督促状が届いた後も納付を行わず、10日以上経過すると、地方税法の規定により、自治体は財産を差し押さえなければならないとされています。すぐに差押えが実行されるわけではありませんが、事前に「催告状」などの連絡が届くことが多く、これは事実上の最終警告といえるものです。この段階でも対応を怠ると、実際に財産調査が行われることになります。

財産調査を行われる

財産調査では、預貯金や給与、不動産など、差押えの対象となるすべての財産が確認されます。その過程で、金融機関や勤務先にも滞納の事実が知られてしまうため、精神的な負担も大きくなります。最終的に差押えが実行されると、預貯金や給料が差し押さえられるだけでなく、場合によっては土地や建物が競売にかけられる可能性が高いです。

固定資産税を払えないときの対処法

固定資産税が支払えなくなりそうな場合や、すでに滞納の不安がある場合には、できるだけ早く行動することが重要です。

自治体の担当窓口に相談する

もっとも基本的でおすすめの対処方法は、自治体の担当窓口へ相談することです。支払いが難しいと分かった時点で連絡するのが理想ですが、督促状が届いてから相談しても問題はありません。督促状には必ず担当窓口や連絡先が記載されているため、電話で相談することも可能です。ただし、財産の差押えが実行された後では手遅れになるケースもあるため、早めの相談が何より大切です。

分納・徴収猶予措置を受ける

経済的な事情により、どうしても期限内の納付が難しい場合には、分納や徴収猶予といった措置を受けられる可能性があります。これらの制度を利用するためには、電話だけで済ませるのではなく、役所や役場の窓口へ直接出向き、担当者と面談を行う必要があります。

事前に電話で事情を伝え、訪問日時を決めておくと手続きがスムーズです。納税の意思があることや、支払えないやむを得ない事情を丁寧に説明できれば、分割払いなど柔軟な対応をしてもらえる可能性があります。

土地・建物を売却する

それでも将来的に固定資産税の支払いが難しいと判断した場合には、差押えが行われる前に土地や建物を売却するという選択肢も考えられます。長年住んできた自宅を手放すことに抵抗を感じる方も多いかもしれませんが、差押えによって競売にかけられてしまうと、強制的に退去せざるを得ません。自分の意思で売却するほうが、精神的・金銭的な負担を抑えられる場合もあります。

リースバックを活用する

さらに、近年は自宅を売却した後も住み続けられる「リースバック」という仕組みを活用する方法も注目されています。この方法を利用すれば、不動産を売却して現金を確保しつつ、賃貸として同じ住まいに住み続けることができます

所有者が変わるため固定資産税の支払いが不要になり、マンションの場合は管理費や修繕積立金の負担もなくなる点が大きなメリットです。加えて、短期間で契約・現金化できるケースもあり、固定資産税の支払いに急ぎ対応したい方にとって有効な選択肢となります。

まとめ

老後の生活で固定資産税の支払いが負担になるケースは珍しくありません。滞納すると督促状や延滞金、最悪の場合は財産差押えや競売のリスクも生じます。こうした事態を避けるためには、早めに自治体の窓口へ相談し、分納や徴収猶予の制度を活用することが重要です。それでも支払いが困難な場合は、土地や建物を売却する方法や、売却後も住み続けられるリースバックの仕組みを活用する選択肢もあります。これにより、固定資産税の負担をなくしながら、まとまった資金を確保し、安心して住まいを維持することが可能です。早めの判断と適切な対応が、老後の安定した生活につながります。

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イメージ引用元:https://www.leaseback.housetech.jp/引用元:https://re-estate.co.jp/service/ouchinoleaseback/引用元:https://iesuru.jp/osaka/引用元:https://www.intellex.co.jp/leaseback/引用元:https://www.baikyaku.co.jp/leaseback/
会社名リースバック安心館(株式会社ヤマトハウステック)おうちのリースバック(株式会社リアルエステート)イエする(イエする株式会社)あんばい(株式会社インテリックス)センチュリー 21(株式会社エコホームズ)
実績年間300件以上の相談実績2019年よりリースバック事業を展開お客様満足度90%以上累計2万8,000戸以上のリノベーション住宅を販売記載なし
買取形態直接買取型記載なし記載なし直接買取型記載なし
最短資金化
5日
5日
半月
買戻し
長期入居
普通借家契約
記載なし
普通借家契約
定期借家契約
定期借家契約
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評価額の高低に関わらず取扱い可能
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